REPORT

容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法の平成12年4月からの完全施行について
ハードウエア委員会 環境問題研究部会からの報告


 一般家庭から排出される廃棄物(いわゆるゴミ)の再資源化をめざし、容器包装リサイクル法(正式名称−容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律)が、平成9年4月にスタートしたことは、既に皆様ご承知のことと思います。
 この法律では使用済み容器包装を、消費者には分別排出、市町村には分別収集・保管、事業者には自ら又は指定法人に委託して再商品化(リサイクル)する義務が課せられています。
 法律のスタート当初はガラスびんとPETボトルが事業者の再商品化義務対象でしたが、平成12年4月からは新たに紙製及びプラスチック製の容器包装が、事業者の再商品化義務対象になります。(段ボールも法律では対象ですが、事業者の再商品化義務対象外となっています。)

 ここでの事業者とは、容器包装を利用して中身の製品を製造・販売する事業者を指し、輸入事業者も含まれ事業者の義務としては帳簿を備え、以下の内容を記載し保管しなくてはなりません。例えば、容器包装利用事業者としては、

  1. 再商品化義務量
  2. 前年度の販売した商品に用いた容器包装の量
  3. 輸出される商品に係る容器包装の種類及びその輸出先
  4. 再商品化を委託締結する場合は契約内容等が必要となります。

 尚、各事業者の法律遵守確認の為の、行政による立入検査も実施されます。
 このような流れに対応すべく、当環境問題研究部会では平成10年度より部会での情報交換を行うと共に、外部より専門の講師を迎え勉強会を実施し、法律の内容の理解と実務における対応について勉強してきました。今年度も官報公示にて、政省令の改正等が行われており、部会にて情報交換を行っています。
 10月現在、平成12年度の指定法人における再商品化の委託単価は未決定ですが、各業種における再商品化義務量は9月末までにほぼ決定しています。
この数値により各事業者における再商品化義務量が計算できます。
 当環境問題研究部会に参画されている会社のみならず、当協会会員のほとんどの会社がこの法律の対象となると思われますので、平成12年4月の法律の完全施行に向け準備が必要です。
 今後の課題としては、消費者や市町村等から容器包装について、法律の対象であるとの識別表示やより詳細な材質の表示についての情報提供に関する要望が多くあり、現在通産省において検討会を発足させ、内容の検討がなされております。審議の結果によっては、新たな義務が生じる可能性もありますので、今後の動向に十分注意して対応する必要があります。

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